外国人 人材紹介・支援サービス
サービスの流れ
- 人材選定
- 人材紹介
- 人材教育
就労後支援
・生活のサポート・母国語での対応などトータルでのサポートも可能です。
在留資格申請・切り替えサポート
・外国人材が日本で働くには在留資格が必要となりますが、その取得や切り替えを専門家を交えサポートします
特定技能人材取り扱い国
- ベトナム
- ミャンマー
- インドネシア
- ネパール
特定技能人材・派遣業種一覧
介護 ビルクリーニング 素形材産業 産業機械製造業 電気・電子情報関連産業 建設業 造船・舶用業 自動車整備業 航空業 宿泊業 農業 漁業 飲食料品製造業 外食業
弊社取り扱いの主な派遣業種
- 介護
- 食品製造
- 宿泊
よくある質問
「特定技能」とは?日本国内において充分な人材の確保ができない14分野を「特定産業分野」として、特定産業分野に限って外国人が現場作業などで就労することができるようになりました。
特定産業分野とは?
特定技能の外国人を雇用できる分野を「特定産業分野」と言います。特定産業分野に指定されているのは、以下の14業種です。
特定分野14分野
介護 ビルクリーニング 素形材産業 産業機械製造業 電気・電子情報関連産業 建設業 造船・舶用業 自動車整備業 航空業 宿泊業 農業 漁業 飲食料品製造業 外食業
試験の合格は必須ですか?
「特定技能1号」で就労するためには、日本語能力試験および技能評価試験(分野別)に合格する必要があります。技能実習2号を良好に修了している場合は、試験が免除されますので受験の必要はありません。
特定技能外国人に払うべき給料水準を教えてください。
特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
外国人と雇用契約を結ぶ上で何か留意点はありますか?
受入れ機関が特定技能外国人と締結する雇用に関する契約については、報酬額が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であることなどの所定の基準を満たす必要があります。これらの基準を満たさない場合は、特定技能外国人の受入れは認められません。詳細については、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の 基 準 等 を 定 め る 省 令 ( 平 成 3 1 年 法 務 省 令 第 5 号 )を御確認願います。 派遣の雇用形態が認められるのは特定技能14業種の中でどの分野ですか。平成31年4月1日時点で、派遣の雇用形態が認められるのは、農業分野と漁業分野の2分野です。
特定技能外国人が失業した場合、すぐに帰国しなければならないのですか?失業保険は給付されるのですか?
特定技能外国人が失業した場合であってもすぐに帰国をしなければならないわけではなく、就職活動を行うのであれば少なくとも在留期間内は在留することが可能です。もっとも、3か月以上就職先を探すことなく在留しているなど、正当な理由なく3か月以上「特定技能」に係る在留活動を行っていない場合は、在留資格が取り消されることがあります。失業保険については、一般的に、日本人と同様に給付を受けることが可能ですが、詳細については、所管する厚生労働省にお尋ねください。
雇用契約の期間に制約はありますか?
雇用期間について、入管法上、特段の定めはありませんが、1号特定技能外国人については、通算で在留できる期間の上限が5年となっています。
日本人 人材派遣・紹介サービス
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