外国人採用を考える際によく登場する「技術・人文知識・国際業務(技人国)」「特定技能」「特定活動46号」。
似ているようで、実は働ける仕事の範囲が大きく異なります。
・技人国は「専門知識を活かす仕事」
大学等で学んだ知識や実務経験を活かし、企画、通訳、IT、設計などの専門的な業務に従事するための在留資格です。
一般的な接客や製造作業などを主な仕事にすることは原則できません。
・特定技能は「現場の技能を活かす仕事」
人手不足が深刻な特定の産業分野を対象とし、外食、宿泊、製造、建設などの現場業務に従事できます。
原則として技能試験や日本語試験などの要件があり、仕事内容も対象分野ごとに定められています。
・特定活動46号は「高い日本語力を活かして幅広く働く」
日本の大学等を卒業した外国人などで、原則JLPT N1またはBJT480点以上などの高い日本語能力を持つ人が対象です。
専門業務だけでなく、「日本語を使った」接客なども組み合わせやすく、技人国と特定技能の間を補うような働き方が可能です。
ただし、単純作業だけを行う仕事は対象になりません。
採用時には「外国人を雇えるか」だけでなく、実際に担当してもらう仕事内容に合った在留資格かどうかを確認することが重要です。
特定活動はワーキングホリデーなども含まれる幅広いものなので、今回は46号に特定して比較してみました。
