すばり日本国籍を取得(帰化)しない限り、永住外国人であっても、立候補・当選して公職に就くことはできません。 被選挙権も選挙権も、憲法上「日本国民に限定される権利」と解釈されているためです。根拠とされているのは (憲法15条1項) 「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」 =>「国民固有の権利」という表現から選挙権・被選挙権は日本国民に限られると解釈されています。 選挙権:なし 被選挙権:なし これは国政(国会議員)・地方(知事・市町村長・議員)のすべてで共通です。 ただし地方自治体への参加については、継続して議論がされているようです。 住民に占める外国人の割合が高い自治体が、今後どうなっていくか見守っていきたいものです。
