技人国と特定活動46号って似てませんか?

「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」と「特定活動46号」は、
いずれも日本での就労を目的とした在留資格です。
対象となる外国人材の属性や就労できる職種・条件が異なります。

 
 <技人国(技術・人文知識・国際業務)の特徴>


 ○国籍を問わず、世界中の大学卒業者が対象。

 ○専攻と職務が合致していれば、比較的容易に就労可能。

 ○長期滞在にも適しており、将来の永住申請にも有利。

 *注意点

 ・大卒でも、職務と専攻がマッチしていないと不許可になる。

 ・「単純労働」は原則不可(接客・飲食などは対象外)。


 
 <特定活動46号の特徴>


 ○学歴と職務内容の関連性が不要のため、日本で就職しやすくなる。

 ○コンビニ、ホテル、レストランなどの職種でも合法的に就労可能。

 ○日本語能力が高い人材が対象で、即戦力として期待しやすい。

 *注意点

 ・日本国内で大学を卒業した外国人限定の制度。

 ・就労先の企業にも制度理解と申請対応が求められる。

 ・在留資格の更新が1年単位のため、安定性にやや欠ける。

(まとめ)
技人国で不許可になった場合の代替案として特定活動46号。
ただし、特定活動46号は制度自体が比較的新しく、書類の精度や雇用契約内容に注意が必要。