結論からいうと、健康診断の受診義務は「雇用形態(正社員・パート・アルバイト)」や「健康保険加入の有無」ではなく、 労働基準法や労働安全衛生法に基づいて決まります。 <健康診断の法律上の義務> 労働安全衛生法で「事業者(会社)」は常時使用する労働者に対して、年1回の定期健康診断を実施する義務があります。 *「常時使用する労働者」とは、契約期間の定めがあっても、1年以上勤務する見込みがあり、 ”かつ”週の所定労働時間が正社員の概ね4分の3以上である人が対象です。 <健康保険加入との関係> 健康保険に加入しているかどうかは直接の要件ではありません。 あくまで「労働時間・雇用形態」で判断されます。 <パート・アルバイトの場合の条件> ○週30時間以上(正社員の4分の3以上)勤務 → 定期健康診断の対象(受診義務あり)。 年々気が重くなる健康診断ですが法律での義務があるんですね。
