帰化申請に関しては、申告先が法務局になっているので注意が必要です。 1. 帰化の一般的な条件: * 引き続き5年以上日本に住所を有すること * 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること * 素行が善良であること * 生計を営むことができること * 重国籍にならないこと * 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、そのような団体に加入したことがないこと * 日常生活に支障のない程度の日本語能力を有すること 2. 申請方法: * 本人(15歳未満の場合は法定代理人)が直接申請先に出向いて書面で申請する * 必要な条件を満たしていることを証明する書類を添付する * 身分関係を証する書類も提出する 3. 必要書類: * 帰化許可申請書、親族の概要書、履歴書、生計の概要書など * 個人に関する書類(写真、パスポート、在留カードなど) * 本国の書類(国籍証明書、出生証明書など) * 日本国内の書類(住民票、納税証明書など) 4. 申請窓口: * 法務局で申請を行う(入国管理局ではない) * 各地方の法務局で受け付けている 5. 手数料: * 帰化許可申請に手数料はかからない 6. 特記事項: * 条件を満たしていても必ず許可されるわけではない * 日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者など) は条件が緩和される場合がある 帰化が許可された場合、官報に告示され、その日から効力が生じます <法務省該当ページ> https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00885.html <国籍に関する相談窓口> https://www.moj.go.jp/MINJI/kokuseki.html