日本における外国人の帰化申請について

帰化申請に関しては、申告先が法務局になっているので注意が必要です。

1. 帰化の一般的な条件:
   * 引き続き5年以上日本に住所を有すること
   * 20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
   * 素行が善良であること
   * 生計を営むことができること
   * 重国籍にならないこと
   * 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、そのような団体に加入したことがないこと
   * 日常生活に支障のない程度の日本語能力を有すること

2. 申請方法:
   * 本人(15歳未満の場合は法定代理人)が直接申請先に出向いて書面で申請する
   * 必要な条件を満たしていることを証明する書類を添付する
   * 身分関係を証する書類も提出する

3. 必要書類:
   * 帰化許可申請書、親族の概要書、履歴書、生計の概要書など
   * 個人に関する書類(写真、パスポート、在留カードなど)
   * 本国の書類(国籍証明書、出生証明書など)
   * 日本国内の書類(住民票、納税証明書など)

4. 申請窓口:
   * 法務局で申請を行う(入国管理局ではない)
   * 各地方の法務局で受け付けている

5. 手数料:
   * 帰化許可申請に手数料はかからない

6. 特記事項:
   * 条件を満たしていても必ず許可されるわけではない
   * 日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者など)
は条件が緩和される場合がある

帰化が許可された場合、官報に告示され、その日から効力が生じます

<法務省該当ページ>
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00885.html

<国籍に関する相談窓口>
https://www.moj.go.jp/MINJI/kokuseki.html