2021年5月28日以降ミャンマーの情勢不安を受け、ミャンマー人の在留や就労が緊急避難措置として認められていました。 しかし、2023年の技能実習生のミャンマー人の失踪が増加し、緊急避難措置の誤用が疑われたため、取扱いが見直されました。 技能実習を修了していない者の在留資格変更は、特定の条件を満たさない限り認められません。 監理団体は必要な措置を講じたか確認するための資料を提出する必要があります。 詳細は入管庁HPで確認してください。 入管庁HPへのリンク https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00036.html Q10参照 https://www.moj.go.jp/isa/content/001352920.pdf 参照元記事 https://www.otit.go.jp/files/user/0927-30.pdf