外国人介護人材による訪問介護が可能に

外国人介護人材による訪問介護が可能に「新方針となる5つの条件」とは?
厚生労働省が「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」で中間報告を発表しました。
特定技能や技能実習の外国人材も訪問介護に従事できるようになります。

① 受入事業者が行う外国人介護人材への研修については、EPA 介護福祉士の訪問系サービスで求める留意事項と同様に、
 訪問介護の基本事項、生活支援技術、利用者、家族や近隣とのコミュニケーション(傾聴、受容、共感などのコミュニケーションスキルを含む)、日本の生活様式等を含むものとすること。

② 受入事業者は、訪問系サービスの提供を一人で適切に行うことができるように、一定期間、サービス提供責任者等が同行するなどにより必要な OJT を行うこと。
 回数や期間については、利用者や外国人介護人材の個々状況により、受入事業者により適切に判断すること。

③ キャリアアップに向けた支援が重要になるところ、受入事業者等は外国人介護人材の訪問系サービスを実施する際、外国人介護人材に対して業務内容や注意事項等について丁寧に説明を行い、
 その意向等を確認しつつ、外国人介護人材のキャリアパスの構築に向けたキャリアアップ計画を作成すること。

④ ハラスメント対策の観点から、受入事業所内において、・ ハラスメントを未然に防止するための対応マニュアルの作成・共有、管理者等の役割の明確化・ 発生したハラスメントの
 対処方法等のルールの作成・共有などの取組や環境の整備・ 相談窓口の設置やその周知等の相談しやすい職場環境づくり・ 利用者・家族等に対する周知等の必要な措置を講ずること。

⑤ 外国人介護人材の負担軽減や訪問先での不測の事態に適切に対応できるようにする観点から、
 介護ソフトやタブレット端末の活用による記録業務の支援、コミュニケーションアプリの導入や日常生活や介護現場での困りごと等が相談できるような体制整備など、ICT の活用等も含めた環境整備を行うこと。

○ 遵守事項について、受入事業者が適切に理解し、実施できるよう、国においてあらかじめ、具体的に想定される内容等を示すことが必要との意見があった。

<条件抜粋元>
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001268144.pdf