実はもう一つある、ミャンマー人の特定活動

外国人材の在留資格というと「技人国」や「特定技能」がよく知られています。
ミャンマー人材の採用では、もう一つ見かけることが多いのが緊急避難措置による「特定活動」です。

2021年のミャンマー国内の情勢悪化を受け、帰国が難しいミャンマー人について、日本での在留や就労を認める特例措置。
現在持っている在留資格での活動を終えた人は、原則として「特定活動(1年・就労可)」への変更を申請できます。
情勢が改善していない場合は、更新も可能です。

この特定活動の大きな特徴は、就労できる仕事の範囲が比較的広いことです。

・技人国のような「専門職中心」という制限がない
・特定技能のように対象となる産業分野が限定されていない
・飲食、宿泊、製造、小売など幅広い職種で就労できる場合がある
・一方で、事情によっては「6か月・週28時間以内の就労可」となるケースもある

採用時には、在留カードの「特定活動」という表示だけで判断せず、パスポートの「指定書」で就労条件を確認することが重要です。
同じ特定活動でも、認められている働き方は人によって異なります。

ミャンマー人材を採用する企業にとっては、知っておきたい特徴的な在留資格の一つです。