介護分野だけ特定技能の2号がない?ー在留資格「介護」ー

2026年現在、特定技能制度の全16分野のうち、「介護」分野のみ特定技能2号が設けられていません。


<介護福祉士>
介護分野で働く外国人は、国家資格である「介護福祉士」を取得すれば、在留資格「介護」へ変更することが可能です。

<在留資格「介護」の特徴>

 ○更新制限なし: 日本で期限なく働き続けることができます。
 ○家族帯同が可能: 配偶者や子供と一緒に暮らすことができます。
 ○永住権への道: 他の就労資格と同様に、継続的な在留などの要件を満たせば永住申請が可能です。
 
つまり、特定技能1号として働いている間に国家試験に合格すれば、5年を待たずとも長期定住ルートへ移行できる仕組みになっています。


参考:日本介護福祉士会
https://www.jaccw.or.jp/about/fukushishi

参考:在留資格 介護
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/nursingcare.html

<補足>
2024年3月の閣議決定により、4分野が新たに特定技能1号に追加されました。
これらについてはまず1号からのスタートとなり、2号の運用については段階的に整備されるようです。 
1.自動車運送業(バス・タクシー・トラック運転手など)
2.鉄道
3.林業
4.木材産業 

もしかしたらこれらの中から2号が存在しない資格も出てくるかもしれないですね。