日本で働く外国人が退職・帰国した場合、日本の年金制度に関しては大きく2つの選択肢があります。 どちらを選ぶかは、年金加入期間や今後の日本での就労予定などによって異なります。 1. 年金受給資格を満たしている場合(10年以上加入) 日本の公的年金(国民年金・厚生年金)は、外国人も日本人と同様に加入義務があります。 受給資格を満たしていれば、国籍や居住地に関係なく、申請手続きを行えば海外からも年金を受け取ることが可能。 2. 年金受給資格を満たしていない場合(10年未満の加入) 年金の受給資格(10年)を満たさずに退職・帰国する場合、「脱退一時金」を請求できます。 脱退一時金は、6カ月以上年金保険料を納めた外国人が対象で、日本に住所がなくなった日から2年以内に申請する必要。 支給額は納付期間や収入に応じて計算され、上限は60カ月(5年)分です。 支給時に20%の所得税が源泉徴収されますが、後日還付申請も可能。 3. 社会保障協定のある国の場合 日本と社会保障協定を結んでいる国の出身者は、協定内容に基づき特例が適用される場合があります。 協定国の方は、脱退一時金の請求前に協定内容を確認してください。