外国人材をドライバーとして雇用する場合の必要条件

タクシー・バス・トラックのドライバーを外国人材として雇う場合の条件を調べてみました。

<雇われる側(外国人ドライバー)の必要条件>

〇在留資格の取得

「特定技能1号」、「特定活動(タクシー業務のみ)」、または「就労制限なし(永住者、日本人の配偶者等)」のいずれかの在留資格が必要。

〇技能水準の証明

従事する業務に必要な知識や技能を有していること(例:特定技能評価試験への合格)。

〇日本語能力の証明

日本語能力試験(トラックはN4以上、バス・タクシーはN3以上)または日本語基礎テストへの合格が必要。

〇日本の運転免許の取得

トラック運転手は「第一種運転免許」、バス・タクシー運転手は「第二種運転免許」が必要。

*海外からの採用の場合、入国後の「特定活動期間」中(トラックは最長6ヶ月、バス・タクシーは最長1年)に免許を取得しなければならない。

<雇う側(企業)の必要条件>

〇法的な事業要件

 1.道路運送法に規定する自動車運送事業(第二種貨物利用運送事業を含む)を経営していること。

 2.日本標準産業分類「43道路旅客運送業」または「44道路貨物運送業」に該当すること。

〇職場環境・安全認証の取得

「運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)」または「Gマーク制度(安全性優良事業所)」の認証を受けていること。

〇業界団体への加入

自動車運送業分野特定技能協議会の構成員であること。

〇新任運転者研修の実施

タクシー・バスの場合は「新任運転者研修」、トラックの場合は「初任運転者研修」の実施が求められる。