拡大された自動車運送業への特定技能の資格ですが、どのような資格が必要か概要をまとめてみました。 1. 技能水準: - 自動車運送業分野特定技能1号評価試験に合格すること - 対象となる運転免許証を取得すること(トラックは第一種、バス・タクシーは第二種) 2. 日本語能力: - トラック:日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト合格 - バス・タクシー:日本語能力試験N3以上または同等レベル 3. 在留期間: - 特定技能1号の場合、4ヶ月・6ヶ月・1年ごとの更新で、通算5年を上限とする 4. その他: - バス・タクシー運送業の場合、新任運転者研修の受講が必要 - 運転免許取得や研修受講のため、「特定活動」の在留資格で一時的に滞在可能(トラック6ヶ月、バス・タクシー1年) これらの条件を満たすことで、自動車運送業の特定技能1号の在留資格取得が可能となります。 (ご参考)厚生労働省の詳細ページ https://www.moj.go.jp/isa/content/001417598.pdf (ご参考)自動車運送業分野特定技能1号評価試験 https://www.classnk.or.jp/hp/ja/authentication/evaluation/motortransport.html