自動車運送業の特定技能の在留資格を取得するための主な条件

拡大された自動車運送業への特定技能の資格ですが、どのような資格が必要か概要をまとめてみました。


1. 技能水準:
   - 自動車運送業分野特定技能1号評価試験に合格すること
   - 対象となる運転免許証を取得すること(トラックは第一種、バス・タクシーは第二種)

2. 日本語能力:
   - トラック:日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト合格
   - バス・タクシー:日本語能力試験N3以上または同等レベル

3. 在留期間:
   - 特定技能1号の場合、4ヶ月・6ヶ月・1年ごとの更新で、通算5年を上限とする

4. その他:
   - バス・タクシー運送業の場合、新任運転者研修の受講が必要
   - 運転免許取得や研修受講のため、「特定活動」の在留資格で一時的に滞在可能(トラック6ヶ月、バス・タクシー1年)

これらの条件を満たすことで、自動車運送業の特定技能1号の在留資格取得が可能となります。


(ご参考)厚生労働省の詳細ページ
https://www.moj.go.jp/isa/content/001417598.pdf

(ご参考)自動車運送業分野特定技能1号評価試験
https://www.classnk.or.jp/hp/ja/authentication/evaluation/motortransport.html